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登録認証の概要
1.畳表製造業者認証

 畳表の製造業者としての認証を受けたい申請者は、次の書類を熊本県い業協同組合に提出して下さい(ただし、熊本県内に工場又は事業所を有する者に限る)。

=> 畳表認証事業者の名簿 

(1)認証申請者(熊本県い業協同組合の様式)
   1. 申請者の氏名又は名称及び住所
   2. 格付を行おうとする農林物資の種類
   3. 当該農林物資の製造又は加工を行う工場又は事業所の名称及び所在地

 

(2)製造業者の技術的基準に関する書類
  1)製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設
   1. 製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設の所在地及び面積
   2. 製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための必要な機械器具

 

(3)品質管理の実施方法
   1. 品質管理責任者の職務範囲の制定
    ア、品質管理計画の立案及び推進について
    イ、内部規程の制定、確認及び改廃について
    ウ、従業員の教育訓練の推進について
    エ、異常、苦情等の処置及び対策に関する指導、助言について
   ア、イ、ウ、エ、の内容と含んだ品質管理計画書

   2. 内部規程書
   3. 品質管理記録簿の様式
   4. 内部規程の見直し計画及び従業員への周知方法
   5. 品質管理の組織機構図

(4)品質管理を担当する者の資格及び人数
   1. 品質管理担当者の氏名、略歴
   2. 品質管理責任者の氏名、略歴

 

(5)格付の組織及び実施方法
   1. 格付の組織・機構図
   2. JAS法の規程に則した格付に関する規程書(格付規程書)
   3. 格付記録簿の様式
   4. 試料の検査を第三者に委託する場合の委託契約書

 

(6)格付を担当する者の資格及び人数
   1. 格付検査担当者の氏名・略歴
   2. 格付責任者の氏名・略歴
   3. 格付担当者の氏名・略歴(格付の検査を自ら行わない場合)

 

 (別添書類)
  1.製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設の位置図
  2.製造又は加工施設の図面(機械器具等も含む)
  3.保管施設の図面
  4.品質管理施設の図面(品質管理を行うための必要な機械器具も含む)
  5.格付のための施設の図面及び機械器具の設備
  6.品質管理、及び格付を行う者及び組織・機構図
  7.品質管理の内部規程書、品質管理計画書及び品質管理記録簿
  8.格付規程書及び格付記録簿
  9.畳表の製造・加工・販売等に従事する者の人数(代表者も含む)

 

 (遵守事項)
  登録認証機関の認証の際に付される要求事項を遵守し、必要な情報を提供すること。

2.認証手数料等
認証手数料
認証及び認証事項の確認調査には手数料が必要です。

1.認証手数料及び調査手数料

(注)1)認証手数料は初回認証を行なう際の手数料です。
   2)調査手数料は認証後1年に1回調査を行なう際の手数料です。
   3)上記手数料の他に審査員・検査員等の実地調査に係る旅費、宿泊費等を加算する。

2.旅費宿泊費の費用(1人当り)

(注)1)距離は本組合から120㎞未満の場合は自家用車による実測値とし、

     120㎞以上の場合はJRの鉄道距離を目安とする。
   2)高速道路等の有料道路を使用した場合は別途実費料金を加算する。

3.その他の費用
 臨時調査手数料、講習会参加費、認証証交付手数料、財務諸表等交付手数料及びJAS格付表示シール作成・販売代金は別途必要となります。

 

 (1)臨時調査手数料1人1日当り10,000円

 (2)講習会参加費1人当り5,000円

 (3)認証証交付手数料1部当り2,000円

 (4)財務諸表等交付手数料1回当り2,000円

 (5)JAS格付表示シール作成・販売代金  1枚当り10円+消費税

4.講習会の受講義務
 本組合の畳表製造業者として認証申請をされる方は認証の技術的基準として、本組合が開催する講習会において、品質管理責任者は品質管理の課程を修了した者、格付責任者及び格付担当者は格付に関する課程を修了した者、格付検査担当者は格付検査に係る技能研修を修了した者を置くことが必要条件となりますので、必ず講習会を受講し、申請の際に講習会修了証を添付して下さい。

○本組合に申し込みをされる方は、別途事務局までお問い合せください。

公平性のコミットメント

 われわれはJAS法に基づく登録認証機関として公平で透明度の高い認証業務を提供することを重要な責務として認識しています。
 このため、われわれはJAS法令及び関連法規並びに国際的な規格に従って、公平性に対して影響を及ぼす利害関係を管理して、客観性のある認証業務を確実に行います。

令和2年7月

熊本県い業協同組合

理事長 加来 誠一

熊本い草業協同組合

くまもと畳表

 八代におけるい業の歴史は古く、1505年、八代市千丁町太牟田にあった上土城主、岩崎主馬守忠久公(いわさきしゅめのかみただひさこう)が領内の古閑渕前にいぐさを栽培させ、特別の保護のもとに奨励したのが始まりといわれています。

 太牟田表・八代表・肥後表と名前は変わり、幾多の困難をのりこえ地場産業として定着し、八代地方を中心に宇城・球磨地方でめざましい発展をとげ、今日では日本一の生産高を誇る「くまもと畳表」の生産地に成長しました。

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